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【商工会】緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の申請について

2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う
飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により
売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等を対象に
標記支援金が給付されます。

対象業種は
①飲食店に関連のある事業
→(時短支援金の対象外飲食店、食品加工や流通、備品等の生産者等)
②主に対面で個人向けに商品、サービスの提供を行うB to C事業者
→(旅行関連事業者や小売事業、美容室等の各種サービス事業者)
幅広い業種に対応しておりますので、対象事業所に含まれているかの
ご確認をお願い致します。

なお、申請には商工会の確認が必要となりますので
申請をお考えの方は一度商工会までご連絡下さい。

※一時支援金の特設サイトはこちらから
https://ichijishienkin.go.jp/