共済制度

生命・傷害(全国商工会会員福祉共済)

会員福祉共済の特色

事業者の安心のための共済~中小企業者の経営の安定と福利厚生のために~
商工会会員の皆さまのために、全国商工会連合会が全く新しく開発し、商工会、都道府県商工会連合会、全国商工会連合会が一体となって運営する傷害共済制度です。
交通事故や不慮の事故による入院・通院・手術・後遺障害・死亡について低廉な掛金で大きな安心を提供します。

  • 仕事および家庭での事故を24時間フルカバー(地震、津波、噴火にも対応)
  • 商工会員とその家族、従業員とその家族が加入できます。
  • 毎年11月1日時点での年齢が満6歳~65歳まで。(シニアタイプは66歳~80歳)
  • 掛金は月額2,000円、3000円、4000円。ライトプランが1,000円。(シニアプランは2000円。)
  • 医療特約はプラス1,000円。
  • けがによる通院は3日目から100日目まで。病気は1日目から1000日まで補償などがされます。
  • ガン重点補償は、6~65歳 3000円。66~74歳 6000円
詳細な内容はこちら(PDF)

火災(栃木県火災共済協同組合)

火災共済の特色

~県内の商工会議所・商工会・協同組合が中小企業者のために作った助け合い事業です~
栃木県火災共済協同組合は、県内の中小企業者が相互扶助の精神に基づき、自らの団結の力で自らの財産を守ろうとする組織で、営利事業ではありません。
しかも、1県にひとつしか許可されない極めて公共性の強い組織であり、大火等の異常な災害に際しては、県の支払い保証や金融機関の融資保証がなされており安心です。
いわば、中小企業対策の一翼を担っている組織であると言えます。

  1. 掛金が安い
    営利を目的としないので、掛金が安く、経費の節減に役立ちます。
  2. 支払いが早い
    万一の場合、直ちに査定を行い、簡単な手続きで共済金を支払います。
  3. 剰余金は契約者に還元
    協同組合組織ですから、剰余金は利用分量配当金などで契約者に還元されます。
  4. 質権設定ができる
    融資物件の火災共済加入もできます。
詳細な内容はこちら

経営者の退職金(小規模企業共済制度)

小規模企業共済制度の特色

小規模企業の個人事業主または会社等の役員が事業を廃止した場合や役員を退職した場合など、第一線を退いたときに、それまで積み立ててこられた掛金に応じた共済金をお受け取りになれる、国がつくった「経営者の退職金制度」といえるものです。
掛金は全額を所得控除できるので、高い節税効果があります。将来に備えつつ、契約者の方がさまざまなメリットを受けられる、今日からおトクな制度です。

  1. 安全・確実
    事業を廃止した場合などの、掛け金納付月数に応じて、法律で定められた共済金が支払われます。
  2. 共済金の受け取りは、一時払いまたは分割払いが選択できます。(ただし分割払いの場合は一定の要件が必要です。)
  3. 共済金は退職所得扱いまたは公的年金等の雑所得扱い、共済金は、税法上、一時共済金については退職所得扱い。分割共済金については公的年金の雑所得扱いとなります。
  4. 掛金は、税法上、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除されます。
  5. 貸付制度 加入者(一定の資格者)は、納付した掛け金の範囲内で事業資金の貸し付け(一般貸付・傷病災害時貸付)が受けられます。

小規模企業共済制度に加入できる方

  1. 常時使用する従業員の数が20人以下の、製造業、建設業、運輸通信業などを営む、個人事業主または会社の役員
  2. 常時使用する従業員の数が5人以下の、商業(卸売業・小売業)、サ-ビス業を営む個人事業主または会社の役員
  3. 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員
  4. 常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員

※なお、「常時使用する従業員」とは、個人事業または会社との間に常時雇用関係にある方をいいます。したがって、臨時に期間を定めて雇用される方などは除かれ、また事業主、役員、家族、従業員なども含まれません。
※常時使用する従業員の数は、企業全体として計算するもので、2以上の営業所または工場を有する事業者、2以上の業種に属する事業を兼営する事業者等につきましては、いずれもその総体で計算し、事業別または業種別に計算するものではありません。

毎月の掛金

毎月の掛金は、1,000円~70,000円(500円刻み)であり。加入後に増額できます。
減額する場合は一定の要件が必要です。

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連鎖倒産防止(経営セーフティ共済)

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)の特色

取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業者自らが連鎖倒産する等の事態を防止し、経営の安定を図るための共済制度です。

  1. 加入者は掛け金総額の10倍の範囲内で被害額相当の共済金の貸付が受けられます。
    ※加入後6か月以上経過して、取引先事業者が倒産し、売掛金債権等について回収が困難となった場合です。
  2. 掛金は、損金算入(法人の場合)、必要経費算入〈個人事業者の場合)することができます。
  3. 取引先企業が倒産した場合、無担保、無保証人、無利子で貸付が受けられます。
    ※貸付けを受けた共済金額の1/10に相当する額は、掛金総額から控除されます。

毎月の掛金

  1. 毎月の掛金は最低5,000円から最高200,000円まで5,000円刻みで自由に選べます。
  2. 加入後、増減額可
  3. 掛金は総額が最高800万円になるまで積み立てられます。
  4. 掛金総額が掛金月額の40倍に達した後は掛止めもできます。

加入資格

継続して1年以上事業を行なっている以下の中小企業者です。

  1. 従業員300人以下または資本金3億円以下の製造業、建設業、運輸業その他の業種の会社および個人。
  2. 従業員100人以下または資本金1億円以下の卸売業の会社および個人。
  3. 従業員100人以下または資本金5,000万円以下のサービス業の会社および個人。
  4. 従業員900人以下または資本金3億円以下のゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く。)の会社および個人。
  5. 従業員300人以下または資本金3億円以下のソフトウェア業または情報処理サービス業の会社および個人。
  6. 従業員200人以下または資本金5,000万円以下の旅館業の会社および個人。
  7. 従業員50人以下または資本金5,000万円以下の小売業の会社および個人。
  8. 企業組合、協業組合など。

※一部の業種に政令に基づく例外があります。

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従業員の退職金(中小企業退職金共済制度)

中小企業退職金共済制度の特色

  1. 掛金は非課税。
  2. 大企業並の退職金制度が容易に確立。
  3. 将来支払うべき退職金を計画的に準備。
  4. 従業員の確保と定着を図り、企業経営の発展に役立つ。
  5. 国の中小企業退職金制度との重複加入も可能。

毎月の掛金

  1. 5,000円~30,000円の16段階の中から自由に選べます。
  2. 掛金は加入後に増額できます。
  3. 国が掛金の一部を助成してくれます。
  4. この制度の掛金は、全額事業主負担です。
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