経理・税務
商工会では、日々の帳簿作成や経理処理に関するアドバイスの他、確定申告・年末調整等の申告手続きに関するサポートも行なっております。
青色申告制度や所得控除などの減税制度の紹介、パソコンによる記帳代行、会計ソフトの紹介などにより、記帳・税務に係る負担を軽減することができます。
記帳継続指導
商工会では、事業を始めたり、青色申告を選択したが帳簿の付け方がよく解らないという方等に対して、日々の記帳方法、帳票類の管理の仕方等を記帳指導員などが継続して指導します。
また、定期的に外部の専門家を招き1年間の継続指導を行なうことで、万全の準備で確定申告をすることができます。
そして、青色申告を行うことができる環境をつくることで自社の財務内容の把握ができ、青色申告特別控除を受けることで税金対策が行なえるなどのメリットがあります。
記帳機械化
記帳機械化とは、事業所の経理データをコンピュータで集計し、整理された表にしてお返しするというものです。
また、従業員源泉所得税・年末調整、決算・確定申告までいたします。
- はじめるときに必要な書類等
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- 前年度申告書・決算書
- 事業に使っている通帳
- 借入金残高(返済予定表)・現金残高等資産負債関係の12月31日の残高がわかるもの
- 事業所にしていただくこと
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- 出納帳を書く
- 振替帳を書く
- 出納・振替帳・事業に使っている通帳を毎月商工会へ持ってきていただく
- 商工会ですること
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- 仕訳(経費等を科目ごとにわける)
- コンピュータに打ち込む(集計)
- 残高試算表(科目毎に金額が整理されている・月々の推移がわかる)を事業主にお届けする
- 費用に関すること
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記帳機械化手数料
基本月額 3,500円(年額42,000円) 消費税申告額 6.000円 -
記帳継続指導手数料(決算代行を含む)
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元帳分類がある場合
基本月額 2,500円(年額30,000円) 消費税申告額 6,000円 年末調整額 (1人~5人) 1人につき 500円 (6人~9人) 3,000円 (10人以上) 5,000円 -
元帳分類が無い場合
基本月額 3,500円(年額42,000円) 消費税申告額 6,000円 年末調整額 (1人~5人) 1人につき 500円 (6人~9人) 3,000円 (10人以上) 5,000円
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法人企業
基本月額 4,000円(年額48,000円) 消費税申告額 6,000円
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- お申し込み方法
- 所定の申込書へ記入のうえ、商工会へ提出
記帳代行
記帳代行は、青色申告のための帳簿を自分でつけることが困難な個人事業主に対して、商工会が記帳事務を代行するものです。
記帳継続指導に加え、会計ソフトで事務代行を行なうことで記帳にかかる時間・手間が大幅に短縮されるなど、多くのメリットがあります。
なお、記帳代行を行う際には、日々の取引を記入した出納帳や伝票、取引通帳のコピーなどの最低限の書類は必要となります。取引形態は事業主ごとに異なるため、必要な書類も異なります。事前に商工会までお尋ねください。
帳簿のつけ方
- 主な必要経費の科目分類
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必要経費とは、事業を営むなかで、事業のためにかかった費用のことです。
その費用をわかりやすく勘定するために「勘定科目」というものに分類します。
分類のしかたは主に下記のとおりです。-
租税公課
各種税金、印紙代、商工会・法人会等の会費、諸組合費、商店街の賦課金等(※必要経費にならない税金=所得税・県市町民税・延滞金・延滞税等) -
荷造運賃
販売商品の荷造費用、運賃(引取運賃は仕入原価に入れる) -
水道光熱費
水道料、下水道料、電灯料、ガス代、灯油代等 -
旅費交通費
鉄道・船舶・航空機・自動車等の運賃、高速道路の利用料、その他の宿泊料(出張・日当等) -
通信費
営業用のはがき、切手代、郵便料金、電話代等 -
広告宣伝費
広告代、スタンプ購入、カレンダー、大売り出しの景品等 -
接待交際費
得意先・仕入先など必要ある者を接待する茶菓子代、慶弔費、中元、歳暮、寄付金等 -
損害保険料
事業用資産に対する火災保険や自動車の損害保険等 -
修繕費
業務用建物・機械装置・車両等にかかる修理代など、それを維持するのに必要な費用 -
消耗品費
文房具などの事務用品、包装紙、掃除用具、飲食店の割り箸・ナプキン等消耗品 -
減価償却費
建築・構造物・車両等の資産で決算時に減価償却の計上をした金額 -
福利厚生費
従業員の慰安・医療費等、事業主が負担すべき保険(社会保険料) -
給料賃金
従業員の給料・賃金・手当・賞与等 -
利子割引料
事業用借入金の支払い利子、受取手形の割引料 -
地代家賃
事業用の土地・店舗・工場等を借用している場合の地代家賃 -
車両掛費
営業のためにかかわる車両の保険・燃料・修理代等 -
雑費
新聞・雑誌代等の他で上記の経費科目に入らない経営上の支出金
例)ガソリン代3,000円を支払った⇒「車輌関係費」という科目の経費になります。
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租税公課
- 日々の経理
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一日が終わったら、必ず帳簿を付けるようにしましょう。
そうすると、決算が非常にラクになるはずです。- 一日の売上・支払った領収書をまとめる。
- 売上、支払を出納帳・振替帳に記入する。
- 科目ごとに経費帳へ振り分ける。
源泉徴収税について
- 源泉徴収税とは?
- 従業員・青色事業専従者・法人の役員の所得税のことです。
- 年末調整とは?
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従業員の所得税の精算事務のことです。
従業員を雇っている事業所には、従業員の所得税を預かり、適正に申告する義務があります。
決算・確定申告について
- 決算とは?
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年間の所得を計算することです。
※所得とは、サラリーマンでいう「給与所得控除後の金額」のことです。
ちなみに、売上は総支給額にあたります。 - 確定申告とは?
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年間の所得にかかる税金の計算をすることです。
つまり、申告とは、サラリーマンでいう年末調整のことです。毎年確定申告の時期がやってきます。
月々の集計はもとより、減価償却資産の洗い出し、控除の証書の用意等、準備はお早めに!
わからないことがあれば、商工会にご相談ください。
税務相談・申告
個人事業主は日々の事業取引を記帳し、年間の収支を基にした確定申告を行なうとともに、従業員を雇い入れている場合には年末調整を行なわなければならない場合があります。
商工会では、記帳業務のサポートだけでなく、円滑な申告納税を目的として青色申告会や法人会、税理士会の協力を得て申告業務まで一貫したサポートを行なっています。
税務に関する主な届出・事務
- 従業員等に給与を支払っている場合
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納期の特例の届出をしていない場合
【提出期限】翌月10日
【提出書類】前月分給与の支払報告書を税務署へ提出、源泉所得税を支払う -
納期の特例の届出をしている場合
【提出期限】1月から6月分→7月10日まで/7月から12月分→1月20日まで
【提出書類】支払報告書を税務署へ提出、源泉所得税を支払う。
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納期の特例の届出をしていない場合
- 事業をはじめた時、やめた時、その他届
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開業した場合 開業届(開業の日から10日以内・給与支払い事務所の開始届) 廃業した場合 廃業届 住所が変わった場合 納税地の異動届出書 - 青色申告に関する届出
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青色申告をしたい時 青色申告承認申請書
(開業日から20日以内・開業日が1月1日から1月15日の場合は3月15日まで)青色申告をとりやめたい時 青色申告取りやめ届出書 専従者給与を支払う時 青色専従者の届出書 専従者給与について変更・とりやめる時 青色専従者の変更届出書 - 消費税に関する届出
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課税売上高が1,000万円を超えた 課税事業者届出書
※商工会に各種届出書用紙を用意してあります。必要な届出書の種類・書き方についてもご相談ください。