労働保険事務代行

那須烏山商工会では、労働保険の事務を代行する労働保険事務組合を設け、会員事業発展のお手伝いをしています。

労働保険とは?

労働保険は、労働者災害補償保険(一般に「労災保険」と呼ばれています)と雇用保険を総称したものです。
労災保険は労働者が業務上の事由、または通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合、被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行なうものです。

また、雇用保険は労働者が失業した際、労働者の生活および雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するために必要な給付を行なうものです。
失業または業務・通勤災害が発生した時に、失業給付ないしは労災給付を行ない、その人の生活の安定を図ります。
労働者を1人でも雇用する事業主は、必ず加入しなければなりません。
雇用・労災保険法では、一部の事業(農林水産業のうち労働者5人未満の個人経営の事業等) を除く全ての事業が適用となります。

労働保険事務組合とは?

事業主の委託を受けて、労働保険料の納付や労働保険の各種の届出などを事業主に代わって行なうことができる制度で、労働大臣が認可した中小事業主等を構成員とする団体です。

委託できる事業所は?

那須烏山商工会の会員で、下記の事業主であれば委託できます。

  1. 金融業、保険業、不動産業または小売業を主たる事業とする場合は、その使用する労働者数が50人以下の事業主
  2. 卸売業またはサービス業を主たる事業とする場合は、その使用する労働者数が100人以下の事業主
  3. 製造業など上記1)及び2)以外の業種の場合は、その使用する労働者数が300人以下の事業主

商工会は以下の事務手続きを代行します

  1. 労災・雇用保険加入時………………加入手続き
  2. 年度始め………………………………概算保険料と確定保険料の申告・納付
  3. 労働者の採用・退職時………………雇用保険資格取得・喪失についての諸手続き
  4. 保険納期………………………………納付手続き
  5. 労働保険に特別加入したいとき……加入手続き
  6. その他…………………………………労働保険についての申請、届出、報告などの諸事務

加入すると、こんな利点が

  1. 万一のとき、国の公平確実な保障が得られます。
  2. 従業員も安心して働くことができ、定着や能率の向上にも役立ちます。
  3. あなたの事業所の、安定成長にも大きく役立ちます。

委託した事業所の利点は?

  1. 事業主および家族従業者も労働保険に特別加入できます。
  2. 労働保険料を年間3回に分割して納付することができます。
  3. 事業主自身の事務処理が軽減されます。

事務取扱手数料

  1. 年度はじめ…………………………3,000円
  2. 年度更新時………………………確定保険料の3%

その他ご不明な点は商工会までご連絡ください。

本所

〒321-0628栃木県那須烏山市金井2丁目5-11 TEL 0287-82-2323FAX 0287-83-2566

南那須支所

〒321-0521栃木県那須烏山市岩子6-1(南那須公民館内) TEL 0287-88-2029FAX 2087-88-2049

業務時間 8:30~17:15
休日:日曜日および土曜日・国民の祝日・年末年始(12/29~1/3)