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【県】栃木県営業時間短縮協力金について

令和4年1月27日(木)から3月21日(月)までの間、
3回に渡り栃木県におけるまん延防止等重点措置が適用され、
同期間に飲食店等に営業時間の短縮等の要請が行われました。
この要請に応じた飲食店の方々に、第8~10回の営業時間短縮協力金
の支給を行っております。
概要は以下のとおりとなります。

〇営業時間短縮協力金
(1)対象期間
〇第8弾
①令和4年1月27日(木)~令和4年2月20日(日)までの全25日間

②令和4年1月28日(金)~令和4年2月20日(日)までの全24日間

③令和4年1月29日(土)~令和4年2月20日(日)までの全23日間

※第8弾のみ営業時間の短縮の準備ができた店舗から始めて頂けるよう、3種類期間がございます。

〇第9弾
令和4年2月21日(月)~令和4年3月6日(日)までの全14日間

〇第10弾
令和4年3月7日(月)~令和4年3月21日(月)までの全15日間

(2)対象店舗
・食品衛生法上における営業の許可を受けている飲食店等
・通常21時から翌朝5時までの時間帯に営業を行っている『とちまる安心認証店』が
営業時間を短縮または休業を行い、酒類の提供を20時までとする店舗
・通常20時から翌朝5時までの時間帯に営業していた飲食店等が、
営業時間を短縮または休業を行い、酒類の提供を自粛する店舗

(3)支給金額
①とちまる安心認証店
A:営業時間を5時~20時までに短縮(又は休業)、酒類の提供は自粛
1日あたり3~10万円

B:営業時間を5時~21時までに短縮、酒類の提供は20時まで
1日あたり2.5~7.5万円

②とちまる安心認証店以外
営業時間を5時~20時までに短縮(又は休業)、酒類の提供は自粛
1日あたり3~10万円

(4)受付期間
①第8弾
郵送:令和4年2月21日(月)~令和4年4月22日(金)※消印有効
インターネット:令和4年3月1日(火)~令和4年4月22日(金)

②第9弾
郵送:令和4年3月7日(月)~令和4年5月13日(金)※消印有効
インターネット:令和4年3月17(木)~令和4年5月13日(金)

③第10弾
郵送:令和4年3月22日(火)~令和4年5月27日(金)※消印有効
インターネット:令和4年4月5日(火)~令和4年5月27日(金)

その他詳細につきましては下記URLより栃木県の協力金のページをご参照下さい。
https://www.pref.tochigi.lg.jp/f03/kyoryokukin.html