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【県】営業時間短縮協力金(第5弾)の一部変更について

栃木県が8月20日(金)より緊急事態宣言地域となることが決定されました。
つきましては、現在申請が開始されている『営業時間短縮協力金』の
内容が変更となります。
概要は以下のとおりとなります。

〇営業時間短縮協力金
(1)対象期間
①令和3年8月4日(水)20時~令和3年8月31日(火)24時までの全28日間

②令和3年8月8日(日)20時~令和3年8月31日(火)24時までの全24日間

③令和3年8月20日(金)20時~令和3年9月12日(日)24時までの全24日間

④令和3年9月1日(水)20時~令和3年9月12日(日)24時までの全12日間

※①、②共に栃木県内全地域の飲食店で
20時までの時短営業に協力し、営業時間中は酒類の提供をしない事業者が対象となります。

※③は8月20日(金)より時短営業に協力して頂ける事業所が対象となります。

※④は第4弾協力金(令和3年8月2、4、8日のいずれかより時短営業に協力している事業所)
から継続してご協力頂ける事業所が対象となります。

※④は第5弾として、第4弾とは別に申請が必要となります。

(2)対象店舗
通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業していた飲食店

(3)支給金額
〇個人事業主・中小企業
1日当たりの売上により
②の対象期間:最大270万円、最小94万円
④の対象期間:最大120万円、最小48万円
共に計算式により算出

※①③に関しましては県のHPにてご確認下さい。

※茂木町、那珂川町は対象日が異なるため、同時期でも支給額が異なります。

〇大企業
1日当たりの売上高減少額×0.4
※上限20万円

その他詳細につきましては下記URLより栃木県の協力金のページをご参照下さい。
http://www.pref.tochigi.lg.jp/f03/4thkyoryokukin.html